コラム vol.530株式を相続したときの相続稅は?上場(chǎng)株式と非上場(chǎng)株式の違いを含めて解説
公開(kāi)日:2024/11/29
相続ではさまざまな財(cái)産を引き継ぐことになりますが、その中に株式があることも多いでしょう。昨今の投資ブームもあり、NISA口座の急速な増加に代表されるように、現(xiàn)金で保有するよりも資産価値の上昇を期待して株式投資を行う人が増加しています。
相続によって株式を取得したときには、相続稅を算定するために株式評(píng)価をする必要があります。
ただし、株式は上場(chǎng)株式か非上場(chǎng)株式かで、相続稅評(píng)価額の算出に大きな違いがあります。
上場(chǎng)株式の相続稅評(píng)価額
上場(chǎng)株式の評(píng)価額は、「1株あたりの株価×保有株式數(shù)」となります。ただし、上場(chǎng)株式の場(chǎng)合、保有株式數(shù)を把握するのは簡(jiǎn)単ですが、「1株あたりの株価」は日々変動(dòng)していますので、算出にあたっての決まりがあります。
上場(chǎng)株式の株価は常に変動(dòng)しており、どの段階の株価を選ぶかで相続稅評(píng)価額が変わってしまいます。よって、相続稅評(píng)価額を決定する際の上場(chǎng)株式の「1株あたりの株価」は、「相続開(kāi)始日の終値」「相続開(kāi)始月の毎日の終値の平均値」「相続開(kāi)始前月の毎日の終値の平均値」「相続開(kāi)始前々月の毎日の終値の平均値」の4つの時(shí)點(diǎn)のなかでもっとも低い金額を適用するとされています。
被相続人が複數(shù)の銘柄の上場(chǎng)株式を保有していた場(chǎng)合、全ての株式を同じ時(shí)期で評(píng)価する必要はなく、その株式ごとに最も低い金額で評(píng)価します。
非上場(chǎng)株式の相続稅評(píng)価額
非上場(chǎng)株式は証券會(huì)社で取引されていませんので、客観的な數(shù)値がなく、株価がはっきりと示されているわけではありません。評(píng)価額を算出するには、上場(chǎng)株式とは異なる計(jì)算方法を採(cǎi)用する必要があります。
國(guó)稅庁の「取引相場(chǎng)のない株式の評(píng)価」によれば、「取引相場(chǎng)のない株式は、相続や贈(zèng)與などで株式を取得した株主が、その株式を発行した會(huì)社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの區(qū)分により、それぞれ原則的評(píng)価方式または特例的な評(píng)価方式である配當(dāng)還元方式により評(píng)価します」とあります。同族株主か否かで會(huì)社経営への影響度(経営支配力)が変わります。一般的に同族の場(chǎng)合は経営への影響力が大きくなりますので、同族以外の人とは株式を保有する目的が変わってくると考えられるからです。
図1:取引相場(chǎng)のない株式等の評(píng)価方式

原則的評(píng)価方式
原則的評(píng)価方式は、評(píng)価する株式を発行した會(huì)社を総資産価額、従業(yè)員數(shù)および取引金額により大會(huì)社、中會(huì)社または小會(huì)社のいずれかに區(qū)分して評(píng)価します。
| 大會(huì)社 | 大會(huì)社は、原則として、類似業(yè)種比準(zhǔn)方式により評(píng)価します。類似業(yè)種比準(zhǔn)方式とは、類似業(yè)種の株価を基に、評(píng)価する會(huì)社の一株當(dāng)たりの「配當(dāng)金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準(zhǔn)して評(píng)価する方法です。 |
|---|---|
| 小會(huì)社 | 小會(huì)社は、原則として、純資産価額方式によって評(píng)価します。純資産価額方式とは、會(huì)社の総資産や負(fù)債を原則として相続稅の評(píng)価に洗い替えて、その評(píng)価した総資産の価額から負(fù)債や評(píng)価差額に対する法人稅額等相當(dāng)額を差し引いた殘りの金額により評(píng)価する方法です。 |
| 中會(huì)社 | 中會(huì)社は、大會(huì)社と小會(huì)社の評(píng)価方法を併用して評(píng)価します。 |
特例的な評(píng)価方式
取引相場(chǎng)のない株式は、原則として、以上のような方式により評(píng)価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行會(huì)社の規(guī)模にかかわらず原則的評(píng)価方式に代えて特例的な評(píng)価方式である配當(dāng)還元方式で評(píng)価します。配當(dāng)還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配當(dāng)金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評(píng)価する方法です。
(國(guó)稅庁「取引相場(chǎng)のない株式の評(píng)価」より)
相続により取得した非上場(chǎng)株式をその発行會(huì)社に譲渡した場(chǎng)合の課稅の特例
非上場(chǎng)株式は一般株式市場(chǎng)で取引できないため、非上場(chǎng)株式を現(xiàn)金に換えるのは簡(jiǎn)単ではありません。株を保有するということは、経営の一端を擔(dān)うことになりますが、経営參加の意図がなく、保有することに意義を感じられなければ、株式の発行會(huì)社に譲渡するなどの処分方法をとることもあるでしょう。
通常、個(gè)人が所有する非上場(chǎng)株式をその発行會(huì)社に譲渡(金融商品取引所の開(kāi)設(shè)する市場(chǎng)における取引等を除きます)して、発行會(huì)社から対価として金銭その他の資産の交付を受けた場(chǎng)合、その交付を受けた金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計(jì)額がその発行會(huì)社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配當(dāng)所得とみなされて所得稅が課稅されます。
図2

しかし、相続または遺贈(zèng)により財(cái)産を取得し、その相続または遺贈(zèng)について納付すべき相続稅額がある個(gè)人が、その相続の開(kāi)始があった日の翌日からその相続稅の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過(guò)する日までの間に、その相続稅の課稅の対象となった非上場(chǎng)株式をその発行會(huì)社に譲渡した場(chǎng)合において、その譲渡対価の額がその譲渡した非上場(chǎng)株式に係る資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配當(dāng)課稅を行わずに全額を非上場(chǎng)株式の譲渡所得の収入金額とする特例制度があります。
この特例を適用すると、その譲渡対価の額の全額が非上場(chǎng)株式の譲渡所得の収入金額となり、その収入金額から取得費(fèi)および譲渡に要した費(fèi)用を控除して計(jì)算した譲渡所得金額の15パーセント(※)に相當(dāng)する金額の所得稅が課稅されます。
※平成25年から令和19年までは、復(fù)興特別所得稅として各年分の基準(zhǔn)所得稅額の2.1パーセントを所得稅と併せて申告?納付することになります。
(國(guó)稅庁「相続により取得した非上場(chǎng)株式をその発行會(huì)社に譲渡した場(chǎng)合の課稅の特例」より)
相続財(cái)産を譲渡した場(chǎng)合の取得費(fèi)の特例
相続または遺贈(zèng)により取得した土地、建物、株式などの財(cái)産を、一定期間內(nèi)に譲渡した場(chǎng)合に、相続稅額のうち一定金額を譲渡資産の取得費(fèi)に加算することができます。
ただし、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業(yè)所得および雑所得については、適用できません。
また、特例の適用を受けるための要件として、「相続や遺贈(zèng)により財(cái)産を取得した者であること」「その財(cái)産を取得した人に相続稅が課稅されていること」「その財(cái)産を、相続開(kāi)始のあった日の翌日から相続稅の申告期限の翌日以後3年を経過(guò)する日までに譲渡していること」となっています。
(國(guó)稅庁「相続財(cái)産を譲渡した場(chǎng)合の取得費(fèi)の特例」より)
株式を相続する場(chǎng)合の注意點(diǎn)
株式を贈(zèng)與あるいは相続する場(chǎng)合は、時(shí)期やタイミングがとても重要になります。たとえば、上場(chǎng)株式の価額が下落したタイミングで生前贈(zèng)與をしておけば、相続発生時(shí)に価額が高騰したとしても、贈(zèng)與したタイミングでの評(píng)価額に対して課稅されますので、稅務(wù)対策になります。ただし、株式の贈(zèng)與後に価額が下落してしまった場(chǎng)合は、その逆になります。
株式の相続は、複雑な點(diǎn)も多く、相続によって株式を取得したとき(取得することが想定されるとき)には、できるだけ早い時(shí)期に弁護(hù)士や稅理士に相談してください。







