令和6年は波亂の年明けになりました。北陸地方を襲った能登半島地震では多くの家屋が損壊する結(jié)果を招き、改めて地震大國(guó)日本を痛感するとともに、耐震補(bǔ)強(qiáng)を含め、いかに住宅選びが大切なのかを考えさせられました。住宅購(gòu)入やリフォームは突然必要になる場(chǎng)合もあります。このたび令和5年12月に自民?公明両黨によって閣議決定された令和6年度稅制改正の大綱には住宅にまつわる制度変更等が含まれています。
今回は令和6年度稅制改正の大綱によって影響が出る住宅ローン、リフォーム、住宅取得資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置の3つを中心に取り上げていきます。私たちの暮らしの核である住宅について、いま一度知識(shí)を深めましょう。
住宅ローン減稅の制度はどう変わった?
今回の稅制改正では、子育て支援に関する政策が大きく取り上げられました。その中でも子育て世帯に対する優(yōu)遇措置の施策として目が離せないのが「住宅ローン」の減稅です。そもそも「住宅ローン減稅」とは、どんな制度なのでしょうか。「住宅ローン減稅」とは住宅を購(gòu)入する際に住宅ローンを組んだ場(chǎng)合、その住宅ローンの年末殘高の0.7%をその年の所得稅の額から差し引く減稅措置です。もっと簡(jiǎn)単に言えば、住宅ローンを利用することで所得稅や住民稅を軽減できる制度です。適用條件として、住宅ローン減稅を受けるには下記(1)~(5)の條件が必須です。
- (1)返済期間が10年以上ある
- (2)自ら居住している
- (3)床面積が原則50平方メートル以上ある
- (4)居住用割合が1/2以上ある
- (5)合計(jì)所得金額が2,000萬円以下である
定年を迎えた後も住宅ローンの支払いに苦しめられている方々がいるように、住宅購(gòu)入は人生の中で大きな出費(fèi)です。だからこそ住宅ローンに減稅制度が整っているのは世帯主をはじめ、周囲の家族、また子どもを持つ家庭にとってはありがたい制度といえるでしょう。政府は令和4年以降、住宅ローン減稅の抜本的な見直しを行っており、今回の稅制改正でも従來の住宅ローン減稅の控除額は引き下げられる結(jié)果になりました。下記の図1をご覧ください。
図1:住宅ローン減稅の借入限度額および床面積要件の維持(所得稅?個(gè)人住民稅)
控除限度額が引き下げられるのに加え、令和6年度から追記された項(xiàng)目として、省エネ基準(zhǔn)を満たさない新築住宅(その他の住宅)は、住宅ローン減稅の対象外になるということです。そして、今回の稅制改正で最も注目したいのが、子育て世帯に関しては今回の住宅ローン減稅の控除額引き下げの対象外であり、従來の控除額が適用されることです。つまり、子育て世帯はそれ以外の世帯よりも500萬円から1,000萬円の借入限度額が上乗せされることになります。ただし、この特例措置は現(xiàn)段階で令和6年度の限定措置です。令和7年度も同様の內(nèi)容で検討すると示されていますが、現(xiàn)段階では決定ではありません。限定措置であることを踏まえ、住宅購(gòu)入を検討している子育て世帯の方々は、この機(jī)會(huì)を逃さないようにすることをおすすめします。
リフォーム減稅を確認(rèn)
リフォームというとあまりなじみがない方も多いかもしれませんが、中古の住宅を購(gòu)入された方や現(xiàn)在、築年數(shù)が古い住宅で暮らしている方には注目してほしい領(lǐng)域です。他にも、冒頭で述べたように大地震や津波等の災(zāi)害が起こると、一瞬にして家屋は大きな被害を受けることがあります。いざという時(shí)のためにもリフォームの基本や今回の稅制改正で取り入れられた點(diǎn)を確認(rèn)しておきましょう。
令和6年度稅制改正では「既存住宅等の耐震改修等をした場(chǎng)合の特例措置の拡充?延長(zhǎng)」といった施策が講じられました。また、現(xiàn)行の控除対象である、下記5つのリフォームの控除を2年間延長(zhǎng)することが決まりました。
- (1)耐震
- (2)バリアフリー
- (3)省エネ
- (4)三世代同居
- (5)長(zhǎng)期優(yōu)良住宅化(耐震+省エネ+耐久性)(耐震or省エネ+耐久性)
それに加えて、住宅ローン減稅の制度にもあるように、子育て世帯への支援を手厚くするため、今回の稅制改正には「子育て対応リフォーム」が追加されました。
図2:既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充?延長(zhǎng)
- ※1「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
- ※2①住宅內(nèi)における子どもの事故を防止するための工事、②対面式キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、④収納設(shè)備を増?jiān)O(shè)する工事、⑤開口部?界壁?床の防音性を高める工事、⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)
- ※3対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範(fàn)囲まで5%の稅額控除
- ※4カッコ內(nèi)の金額は、太陽(yáng)光発電設(shè)備を設(shè)置する場(chǎng)合
出典:國(guó)土交通省ホームページ 住宅ローン減稅の制度內(nèi)容が変更されます!~令和6年度稅制改正における住宅関係稅制のご案內(nèi)~(別紙1) 令和6年度住宅稅制改正概要
具體的な対象者は以下の(A)と(B)の両方に該當(dāng)する方です。
- (A)子育て特例対象個(gè)人(以下のいずれかに該當(dāng))
年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満の配偶者を有する者
年齢が19歳未満の扶養(yǎng)親族を有する者 - (B)その年分の合計(jì)所得金額が2,000萬円以下である者
控除額は標(biāo)準(zhǔn)的な工事費(fèi)用相當(dāng)額の10%等を所得稅から控除するとなっていますが、この特例措置のリフォーム工事も、下記の6つの工事に限定されています。
- (1)住宅內(nèi)における子どもの事故を防止するための工事
- (2)対面式キッチンへの交換工事
- (3)開口部(出入り口や窓など)の防犯性を高める工事
- (4)収納設(shè)備を増?jiān)O(shè)する工事
- (5)開口部?界壁(マンションの隣戸との間の壁)?床の防音性を高める工事
- (6)一定の間取り変更工事
どの工事も子育てに対応したリフォーム工事なので、子育て世帯には納得感のあるものなのではないでしょうか。このリフォームに関する子育て世帯への特例措置も現(xiàn)段階では令和6年12月31日までの限定措置です。住宅ローン減稅と同様、令和7年度も同様の內(nèi)容で検討すると示されていますが、現(xiàn)段階では決定ではありません。そのため、リフォームを前向きに考えている子育て世帯の方々にとって、今年は一歩を踏み出しやすい年なのではないでしょうか。
住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置の変更點(diǎn)は?
「住宅取得資金に係る贈(zèng)與稅」というのは住宅用の住居の建築、リフォーム等の改築に充てるための金銭を父母や祖父母などの直系尊屬から受け取った際に発生する稅のことを指します。この資金が一部非課稅になるのが、「住宅取得資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置」です。一部非課稅措置を取る背景としては、住宅取得やリフォームを人々に促す狙いがあります。今回の令和6年度稅制改正では、この非課稅措置が3年間延長(zhǎng)されました。贈(zèng)與稅の非課稅限度額は、質(zhì)の高い住宅は1,000萬円、一般住宅は500萬円、床面積の條件は50㎡以上となっています。「質(zhì)の高い住宅」の條件は下記の図3のとおりです。
図3:住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置等の延長(zhǎng)(贈(zèng)與稅?相続稅)
出典:國(guó)土交通省ホームページ 住宅ローン減稅の制度內(nèi)容が変更されます!~令和6年度稅制改正における住宅関係稅制のご案內(nèi)~(別紙1) 令和6年度住宅稅制改正概要を加工して作成
今回の稅制改正では新たに「ZEH水準(zhǔn)(斷熱等性能等級(jí)5以上かつ一次エネルギー消費(fèi)量等級(jí)6以上 ※令和5年12月31日までに建築確認(rèn)を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅は、斷熱等性能等級(jí)4または 一次エネルギー消費(fèi)量等級(jí)4以上)」という條件が追加されました。
実際にこの制度を活用する際は、ご自身の資産、狀況、タイミングによって判斷する必要があります。贈(zèng)與稅について確認(rèn)した上での活用をおすすめします。その際に理解しておいた方がよいのが、贈(zèng)與稅の2つの課稅方式、「暦年課稅」※1と「相続時(shí)精算課稅」※2です。どちらの課稅方式を選んだとしても、非課稅限度額を超えた部分は贈(zèng)與稅が課稅されます。
- ※1「暦年課稅」:毎年110萬円までの贈(zèng)與に対して贈(zèng)與稅が非課稅となる制度
- ※2「相続時(shí)精算課稅」:生前に贈(zèng)與した財(cái)産を、相続時(shí)にまとめて相続稅と贈(zèng)與稅を精算する制度(累計(jì)2,500萬円の特別控除額年110萬円の基礎(chǔ)控除額を控除した殘額に対しての贈(zèng)與稅)
贈(zèng)與稅についてはなかなかイメージするのは難しいかもしれませんが、住宅購(gòu)入?リフォーム前に知識(shí)だけでも頭の片隅に入れておくことで、しかるべき時(shí)にスムーズに対応できるでしょう。
まとめ
これまで令和6年度稅制改正の大綱によって制度変更が発生した住宅に関連する稅制についてご説明しました。長(zhǎng)い人生の中で、そう多くはない住宅購(gòu)入?リフォームの機(jī)會(huì)だからこそ、後悔のないベストな選択肢を選んでいただきたいと思います。また、住宅購(gòu)入?リフォームは確かに人生の中で大きな買い物ではありますが、今回で觸れた稅制の恩恵を受けることで、支出を抑える住宅購(gòu)入?リフォームの道があることがわかりました。焦りは禁物ですが、限定的な控除措置も多いことを意識(shí)し、ご紹介した?jī)?nèi)容が皆さまの住宅購(gòu)入?リフォームの一助になればうれしく思います。
執(zhí)筆者
山田健介
FPplants株式會(huì)社 代表取締役社長(zhǎng)
住宅メーカーから金融機(jī)関を経て「お客さまにお金の正しい知識(shí)や情報(bào)をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う會(huì)社を設(shè)立。現(xiàn)在は全國(guó)のFPを教育する傍ら、執(zhí)筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。
※情報(bào)の掲載は2024年3月現(xiàn)在のものです。內(nèi)容は変わる場(chǎng)合がございますので、ご了承ください。
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