コラム vol.064
生前に行うべき相続対策
~贈(zèng)與稅の仕組み~
執(zhí)筆:公認(rèn)會(huì)計(jì)士?稅理士 高桑昌也
公開(kāi)日:2015/02/25
ここで紹介するのは中級(jí)編で、まだ元?dú)荬胜Δ沥摔扦耄ㄉ挨危┫嗑A対策となります。
- (1)相続財(cái)産の「評(píng)価額を下げたり」
- (2)相続財(cái)産の構(gòu)成(不動(dòng)産と金融資産)を「替えたり」
- (3)相続財(cái)産を生前に贈(zèng)與して「名義を替える」こと
が、いわゆる相続稅対策(稅務(wù)対策)になるということは、すでに紹介しました。
不動(dòng)産を買(mǎi)って評(píng)価額を下げたり、生命保険に入って非課稅枠を活用するというのが(1)(2)で、今回は(3)について紹介します。
贈(zèng)與稅の仕組み
生前の相続対策では、相続稅のほかに、「贈(zèng)與稅」というものを考慮する必要があります。贈(zèng)與稅も相続稅と同じく、「累進(jìn)課稅」(財(cái)産の額が多いほど稅率も高くなる)となります。贈(zèng)與を受けた財(cái)産の額に応じて、次のような稅率と控除額になります。
稅金の計(jì)算式は
(贈(zèng)與した財(cái)産の額―基礎(chǔ)控除110萬(wàn)円)×稅率―控除額=稅額
となります。相続稅の算式と似ています。
相続稅の場(chǎng)合と同様、贈(zèng)與を受けた(贈(zèng)與をした側(cè)でなく、贈(zèng)與を受けた側(cè)が課稅されます)財(cái)産の額が大きいか小さいかによって、稅率の額が変わってきます。
なお、計(jì)算式の中に「基礎(chǔ)控除」というものがあります。基礎(chǔ)控除は1年あたり110萬(wàn)円まで認(rèn)められるもので、この基礎(chǔ)控除を超えた金額について課稅がなされます。
(年間110萬(wàn)円と金額が中途半端なのは、昔は基礎(chǔ)控除は年60萬(wàn)円まで認(rèn)められていたのですが、平成13年の稅制改正で年間50萬(wàn)上乗せしようということで、110萬(wàn)円になったものです)
| 基礎(chǔ)控除(110萬(wàn)円)を除いた贈(zèng)與財(cái)産の額 | (1)一般稅率 | (2)特例稅率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 稅率 | 控除額 | 稅率 | 控除額 | |
| ~200萬(wàn)円以下 | 10% | --- | 10% | --- |
| 200萬(wàn)円超 300萬(wàn)円以下 |
15% | 10萬(wàn)円 | 15% | 10萬(wàn)円 |
| 300萬(wàn)円超 400萬(wàn)円以下 |
20% | 25萬(wàn)円 | ||
| 400萬(wàn)円超 600萬(wàn)円以下 |
30% | 65萬(wàn)円 | 20% | 30萬(wàn)円 |
| 600萬(wàn)円超 1,000萬(wàn)円以下 |
40% | 125萬(wàn)円 | 30% | 90萬(wàn)円 |
| 1,000萬(wàn)円超 1,500萬(wàn)円以下 |
45% | 175萬(wàn)円 | 40% | 190萬(wàn)円 |
| 1,500萬(wàn)円超 3,000萬(wàn)円以下 |
50% | 250萬(wàn)円 | 45% | 265萬(wàn)円 |
| 3,000萬(wàn)円超 4,500萬(wàn)円以下 |
55% | 400萬(wàn)円 | 50% | 415萬(wàn)円 |
| 4,500萬(wàn)円超 | 55% | 640萬(wàn)円 | ||
稅率は、(1)一般稅率と(2)特例稅率の2パターンがありますのでご注意ください。平成26年12月31日までは稅率は一本化されていたのですが、平成27年1月1日以降行う贈(zèng)與については、贈(zèng)與する當(dāng)事者の関係によって、(2)特例稅率が適用されます。
特例稅率が適用されるのは、「直系尊屬からその子?孫」の贈(zèng)與となり、具體的には以下のようなケースとなります。
- ?父母から子ども(平成27年1月1日において20歳以上の方)への贈(zèng)與
- ?祖父母から孫(平成27年1月1日において20歳以上の方)への贈(zèng)
これ以外の場(chǎng)合には、(1)一般の稅率が適用されることになります。
特例稅率の方が一般稅率よりも、贈(zèng)與する財(cái)産の額によりますが、5~10%ほど稅率が軽減されております。これは高齢者から若年者へより低い稅金で資産を移し、若年者の方にお金を消費(fèi)してもらおうという國(guó)の政策が背景としてあります。
具體的な計(jì)算
75歳のお父さん、70歳のお母さん、會(huì)社員の息子2名(長(zhǎng)男45歳〈満20歳の子ども1人。お父さんからすれば孫〉、次男37歳)の家庭を想定してみます。
お父さんから次男に1,000萬(wàn)円、孫に1,000萬(wàn)円それぞれ贈(zèng)與を行うとします。
この場(chǎng)合の贈(zèng)與稅額はおおむね以下のような計(jì)算となります。
- ?お父さんから息子への贈(zèng)與財(cái)産1,000萬(wàn)円―基礎(chǔ)控除110萬(wàn)円=890萬(wàn)円
890萬(wàn)円×特例稅率30%-控除額90萬(wàn)円=177萬(wàn)円 - ?お父さんから孫への贈(zèng)與財(cái)産1,000萬(wàn)円―基礎(chǔ)控除110萬(wàn)円=890萬(wàn)円
890萬(wàn)円×特例稅率30%-控除額90萬(wàn)円=177萬(wàn)円
では、お父さんから甥っ子(お父さんの兄の子)に1000萬(wàn)円贈(zèng)與する場(chǎng)合にはどうなるでしょうか。甥っ子からお父さんは直系尊屬ではないので、特例稅率は適用されず、一般稅率が適用されることとなります(なお基礎(chǔ)控除は甥でも利用できます)。
- ?お父さんから甥への贈(zèng)與財(cái)産1,000萬(wàn)円―基礎(chǔ)控除110萬(wàn)円=890萬(wàn)円
890萬(wàn)円×一般稅率40%-控除額125萬(wàn)円=231萬(wàn)円
となり、子?孫への贈(zèng)與の時(shí)と比べ、同じ額を贈(zèng)與しても177萬(wàn)円に対して231萬(wàn)円と、54萬(wàn)円の大きな差が出ることが分かります。
このような1年間に贈(zèng)與を受けた金額に応じて、稅率が決まってくる方式を?qū)熼T(mén)用語(yǔ)で「暦年方式」といいます。
一方、暦年方式とは違う概念で、「相続時(shí)精算課稅」というものがあります。相続時(shí)精算課稅は暦年方式と違った控除制度、メリットがあります。
(相続時(shí)精算課稅はやや複雑な內(nèi)容ですので気になる方は、稅理士にご相談ください。)
vol.065に続く















